医療類似行為について

新聞記事に人気の整体師が逮捕されたことが出ていました。私たちヨガ関係者も健康問題を扱う上でしっかりと記憶に残しておく必要があります。すなわち○○が直るという言葉は医療行為になります。言葉は微妙で自然治癒力を前面にもってくるのなら問題がないそうです。
前に社団法人○○会で治療師という名称で資格認定講習を受けたことがあります。この時はその医療類似行為についてかなり詳しくしつこく、授業を受けた記憶があります。現在、医師以外で医療行為ができる資格は医療類似行為と言われ、はあき法で厳しく行為を制限されています。はあき法とはあんま、マッサージ、鍼灸、指圧などの有資格者が守らなければならない法律です。その資格を持っていれば皮膚に鍼や灸で傷つけることを許され、治療目的でマッサージ、指圧ができるのです。
しかし、ここで職業選択の自由と言う憲法上の問題がでて最高裁判所まで持ち込まれ最終的に人の健康に害を及ぼさなければ誰でもよいというところに落ち着いたそうです。この判例によって今や整体師などの無資格の業者が増えてきました。
考えてみたらヨガの関係者も同じです。どうしても不調を訴える受講生、それに対処する行為は医療類似行為なのです。今回の新聞記事に取り上げられているのは治療行為の上、けがをしたという点です。この辺も微妙な問題を含んでいますが無資格者というマイナス面だけでなく、営業に力が入って、直す、直るという言葉を繰り返し行うことで医療行為と見なされたのかもしれません。健康増進という社会貢献を生業としている人は多くなりましたが、貢献と同時に無秩序ではないということを肝に銘じなければなりません。この業界の最高峰に位置する医師とて、やり方によっては傷害罪を適用される世の中です。この生業の中にいる私たちはしっかりと受講生とコミュニケーションを取り、言葉に気をつけてお仕事に励まなければなりません。そして調子が悪いときは病院へ行きなさい、自分で回復することができるのならヨガをしなさいとアドバイスしています。
Musikaku